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あはき療養費の疑義紹介についてのQ&Aが発出された。
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1:airton3822
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2012/02/22 (Wed) 15:43:40
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平成24年2月13日付厚生労働省保険局医療課の事務連絡
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料」
PDF:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/04c.pdf
内容としては、留意事項として過去に発出された内容を踏まえてのものではありますが、あはき業界としては歓迎すべきものとなっています。
鍼灸・マッサージ共通の事項としてですが、着目すべき点をまとめてみました。
6.鍼灸とマッサージの同時請求はそれぞれ要件を満たせば算定が可能、
8.診察を必要とせずに再同意が与えられる場合もあり得る、
9.同意書は整形外科医に限定しない、
15.電話による再同意でも差し支えない、
18.両用担当規則17条の「保険医はみだりに同意してはならない」とは無診察同意を禁じたもの、
19.治療の先行が条件とはならない、
20.同意医師は施術結果に対して責任を負うものではない、
21.往療の歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由には、全盲の患者や認知症の患者等の歩行は可能である者も個々に判断すること、
24.往療の「定期的若しくは計画的」とは対象患者からの要請がないものをいう、
30.同一家屋内での複数患者の往療料は最初から按分して算定することはできない、
32.施術者が事前に施術を行う日を患者に伝えて対象患者の求めに応じて事前に日程調整をして赴かなければならないのであれば算定は可能、
また、マッサージの
1..支給対象は脱臼・骨折はもとより神経痛も対象となる、
というところでしょうか。
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2021/06/04 (Fri) 16:17:00
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2021/06/11 (Fri) 12:27:21
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2021/10/04 (Mon) 18:28:33
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